割引券で100円割引や1000円割引といった、値引き割引を受けられる物の場合、消費税を込みの値段から引かれるのでしょうか、それとも消費税抜きの値段から値引きされるのでしょうか。
まず、消費税とは、日常生活で最も身近な税金です。日本国内で行われるサービスを消費する事に課税され、普通税として徴収されます。原則として、全てのサービスは課税され、2010年現在の消費税は、5%となっています。国の徴収している税金の20%を占めており、国の主要な収入源の一つです。
もし、1000円の割引券を入手して、1000円の物を購入する場合、1000円から1000円割引で0円となり消費税を支払う必要がないのでしょうか。それとも、1000円の物を購入すると5%の税金がかかり、1050円となって1000円割引を行って50円を支払うのでしょうか。
現在は、消費税は総額表示となっているので、一般的には1000円の物でも1050円と表示されていますが、もし1000円と表示されていても、1000円の物を購入するという行為に課税が行われるので、1000円割引をしても、50円は支払わなくてはなりません。
また、企業側は割引券を発行した場合、商品券や旅行券といった物品切手の割引券は、割引券の購入時は課税の対象にはならず、割引券が実際に使用された時に課税対象となります。
ただ、割引券を支給して支給された相手が使用した場合は、購入した時に課税対象として処理されます。割引券を購入した場合は、お金をお金(と同等のかちがあるもの)に交換したのと同じで、割引券を使用する時に消費税が課税されると覚えて起きましょう。
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